未成年者の年齢にもよりますが、中学生くらいになると、判断能力もついていますので、単独で相続放棄 ができると解釈できます。
民法も未成年者に相続放棄があることを前提に取消権を制限しています(民法919条3項)。
ただし、小学生以下の場合は、 相続放棄の意味が分からない為、単独では相続放棄することは出来ないとされています。
しかし、家庭裁判所の実務上の取扱は、未成年者の年齢に拘わらず、親(法定代理人)が未成年者本人に代わって子の相続放棄の手続きをするように促しています。
従って、3ヶ月は経過したものの、被相続人の借金から逃れるために、未成年者が相続放棄 する場合は、法定代理人である親が、子を代理して相続放棄の手続きをすることになります。
尚、相続放棄 の3か月の期間(熟慮期間、民法915条1項)については、「未成年者の法定代理人が未成年者のために相続開始があったことを知ったときから起算する」との規定(民法917条)がありますから、法定代理人がいないときは、3か月の期間はそもそも進行しません。
認知症などで判断力がなくなった人が相続放棄する場合は、家庭裁判所に成年後見人を選任してもらい、成年後見人から 相続放棄の手続きを行います。