3か月経過後の相続放棄

前頁で相続放棄には、自己が相続人であることを知った時から3カ月以内に申し立てをしなければならないという期間制限があることを説明しましたが、実務的にはこの3カ月の期間制限がしばしば問題になります。

ここでは、この期間制限に関連したお話を致します。

まず、相続放棄に関連した判例をご紹介します。

相続放棄に関する重要な判例

【最高裁昭和59年4月27日判決】

熟慮期間は、原則として、相続人が前記の各事実を知つた時から起算すべきものであるが、相続人において相続開始の原因となる事実及びこれにより自己が法律上相続人となつた事実を知つた時から3か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかつたのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合には、民法915条1項所定の期間は、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当である(判例時報1116ー29)。

最高裁は、熟慮期間は原則として、相続人が相続開始の原因たる事実及びこれにより、自己が法律上相続人となった事実を知った時から起算するとして、相続財産を認識した時から起算すべきだとする考えを採用しなかったと言われています。

 

ただし、相続人が上記各事実を知った場合であっても、各事実を知った時から3か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが、

①被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、

②被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、

③相続人において上記のように信じるについて相当な理由があると認められるときには、熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は認識し得べき時から起算する

 

という例外を認めたのでした。

この判例に対しては、学者の先生によって評価がまちまちですが、民法915条が、「自己のために相続の開始があったことを知った時から」と起算日を明定しているのに対して、上記のような判断をして法文にはない起算日の例外を認めたことは間違いのないところです。これによって、相続放棄が認められるケースが広がったといえます。

 

しかし、最高裁の各要件をご覧になってお分かりいただいたと思いますが、期間が経過していても相続放棄を裁判所に認めてもらうためには、詳細な事情・事実を示さなければならないことをご理解いただけると思います。単に「被相続人とは交流はなかったので、自分は知らない」という簡単な報告では、期間経過後の相続放棄は認めてもらうことは困難と言えましょう。

 

3か月経過後の相続放棄のポイント

それでは、3か月が経過した後でも相続放棄を認めてもらうために、具体的にどのような事情を考慮すべきなのかみてみます。そのために、上記最高裁昭和59年4月27日判決の事案を簡単に紹介します。

 

 

最判昭和59年4月27日民集38巻6号698頁

<事案の概要>

被相続人(亡くなった人)は、妻とは離婚し、相続人である子供とも殆ど交流がありませんでした。被相続人は約1000万円の連帯保証人となっていましたが、債権者から裁判を起こされ、負けていました。その後、債権者への責任を果たすことなく、死亡したのです。相続人は死亡後1年経過したある日、債権者から被相続人の負けた判決を見せつけられ、急いで相続放棄の申立をし、家庭裁判所に相続放棄を認めてもらいました。しかし、債権者は納得せず、期間経過後の相続放棄の無効を主張し、訴えを提起したのですが、結局最高裁は家庭裁判所の下した相続放棄の有効性を認めたのでした。

 

より詳細な事案の解説は、こちらのブログをご参照ください。

ポイントは、以下の通りにまとめることができます。
1.債権者からの請求によってはじめて、被相続人の借金を知った。

2.借金の存在を知ってから3か月以内に相続放棄の手続をとった。

3.被相続人と交流が殆どない等の事情があり、同人の財産を知らなかった。

 

債権者からの請求書等がすでに届いている方は、速やかに専門家に相談されることをお勧めします。