相続放棄とは

相続放棄とは、相続人の地位を放棄することを言います。その結果、相続放棄が認められた人は、はじめから(生れた時から)相続人でなかったという扱いになります。

 

従って、相続放棄者は、当該被相続人(亡くなった人)の相続人ではありませんから、当然、被相続人の借金の返済義務を相続によって受け継ぐことはありません。このように、相続放棄というのは、相続人が被相続人の遺してしまった借金の負担から解放させると言う非常に大きな力を持っていることがお分かりいただけると思います。

 

ところで、この相続放棄をするためには、管轄の家庭裁判所に対して、相続放棄をしたい旨の申立をしなければなりません。しかも、この申立は、法文上(民法第915条1項)、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、しなければならないとされています。

 

よく、相続放棄をするには、「期間の制限があるから急げ」と言われるのは、この法文が根拠とされています。そして、この3カ月以内に相続放棄をしないまま、3カ月の期間が経過すると、単純承認したものとみなされてしまいます。(民法921条2号)

民法第921条

次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。

2号 相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。

少し注意を要するのは、期間の起算点は相続人が死亡してから3カ月ではないということです。自分自身が被相続人の相続人である(相続人であった)ことを知った時から起算されるのです。なぜなら、配偶者を除く相続人には相続人になる順番が定められていますが、先順位の相続人が相続放棄をしていたので、自分に相続人たる地位が移ってきたという話はいくらでもあるからです。被相続人の死亡日から3か月ではなく、相続の開始のあったことを知った日から3か月であるというのは、押さえておきたい点であります。

 

- 注 意 点
尚、ここでもう一点、誤解のないように確認しておきたいことがあります。職業柄、相談者の方から「私は遺産を全く欲しいとも思わなかったので、その旨を記載した書面に署名と実印で押印しました。だから、相続放棄はすでにしてあります」といったことをよく耳にします。しかしこれは、被相続人(亡くなった人)の財産の帰属先を明らかにした遺産分割協議書に署名押印しただけであり、相続放棄ではありません。相続放棄は、家庭裁判所に申立てをしますので、ご自身で採った手続きが相続放棄であったのか、単なる遺産分割協議であったのかを判断するには、取りあえず家庭裁判所宛てに書面を提出したかどうかを一応の基準としてください。(ただし、正確に事実をつかむには、別途調査を要します)