当事務所での相続放棄手続きの流れ

ご相談からご契約に至り、相続放棄の申立を経て、最終的に相続放棄が認められて債権者に報告するまでの手続きの流れは、以下の通りです。

手続きの流れ                        説  明
1.ご相談 お電話、メールにてご相談ください。電話、メールとも回数の制限なく無料です。メール相談はこちらから。また来所されてのご相談は、同一事件につき3回まで無料です。4回目以降の来所されての相談は、1時間3150円です
2.ご契約 ご納得されたら契約書に署名・押印戴きます。
3.ご事情の聴取 ご相談時にはお伺いできなかった細部について、
相続放棄を認めてもらうためのご事情を聴取します。
4.お支払い

ご費用をお支払いいただきます

費用の詳細は、こちらを参照ください。

5.申立書の作成と書類の収集 ご費用の入金が確認されましたら、申立書作成等の
事務に着手します。合わせて戸籍謄本等の収集を致します
6.申立 申立書類をご確認戴き、修正過程を経て申立します
7.照会書回答 申立後、家庭裁判所から照会書が届きます。
ご回答の上、裁判所に提出します
8.受理 相続放棄の申し立てが受理されると、「相続放棄申述受理証明書」が送付されます
9.債権者交付 送付を受けた相続放棄申述受理証明書の
債権者に送付します。これによって、請求が止まることになります

相続放棄申立書に添付する添付書類(裁判所HPから引用)

【共通】

1. 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
2. 申述人(放棄する方)の戸籍謄本
 

【申述人が,被相続人の配偶者の場合】

1.2.は【共通】

3. 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
 

【申述人が,被相続人の子又はその代襲者(孫,ひ孫等)(第一順位相続人)の場合】

1.2.は【共通】

3. 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
4. 申述人が代襲相続人(孫,ひ孫等)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

   

【申述人が,被相続人の父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合(先順位相続人等から提出済みのものは添付不要)】

1.2.は【共通】

3. 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
4. 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
5. 被相続人の直系尊属に死亡している方(相続人より下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合,父母))がいらっしゃる場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

 

【申述人が,被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)の場合(先順位相続人等から提出済みのものは添付不要)】

1.2.は【共通】
3. 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
4. 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
5. 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
6. 申述人が代襲相続人(おい,めい)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本