相続放棄に関連して、重要なポイントの一つに法定単純承認というものがあります。
こういう行為を行ったならば、相続を承認したものとみなすと法律で定められているのです。
相続放棄を考えている方は、単純承認事由に当たる行為をしないように注意しなければなりません。
法定単純承認について定めているのは、民法921条です。
まず、民法921条1号は、「相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき」を法定単純承認の事由として挙げています。
「処分」には、相続財産を売却するなどの法律上の処分のほか、相続財産を壊す場合なども含まれます。
ただし、ほんの軽微な処分までが全て法定単純承認事由に該当するかどうかについては、裁判所の考え方も統一的なものはありません。
なお、民法921条1号がいう「処分」は、限定承認や相続放棄の前に行われる処分を指します。
限定承認や相続放棄の後に行われた処分については、民法921条3号が規定しています。
民法921条3号は、次のような行為が法定単純承認事由に該当するとしています。
いずれも限定承認や相続放棄の後に行われることを前提としており、債権者を害する意思が必要であると言われています。
現実にどの程度の隠匿・消費などが法定単純承認に該当するかは微妙な判断が伴いますので、相続財産を取り扱う際には注意が必要です。
なお、ある相続人甲が相続放棄をしたことによって、新たに相続人となった者乙が相続の承認をした後は、相続人甲が上記のような行為を行ったとしても、法定単純承認として取り扱われることはありません(民法921条3号但書)。
法定単純承認の行為として、注意しなければならない例を以下にお示しします。
1.被相続人の滞納税金について
→あなたが相続放棄を申し立てる予定であれば、 あなたが滞納税金を引き継がねばならない理由はありませんから税金も支払う必要はありません。
2.被相続人の医療費
→相続放棄 をする以上、被相続人の財産から支払うことは差し控えてください。また、あなたが 相続放棄 をするのであれば、被相続人の支払うべき医療費をあなた自身の財産から支払う必要はありません。
3.被相続人の現金
→お金を消費することはやめて下さい。使用してしまうと相続放棄 が出来なくなる可能性があります。
4.被相続人の残した遺品
→一般書籍や使い古した家電製品等、価値のないものであれば、処分をしても問題はありません。しかし、指輪などの貴金属は財産的価値がありますので処分をすると相続放棄が出来なくなる可能性がありますので、処分せず、そのまま大切に保管してください。
5.被相続人の葬式費用
→原則として、葬式費用は喪主の負担すべき債務と考えられています。
従って、被相続人の財産からは支出しない方が無断です。
6.香典
→香典は、一般的に喪主に贈られ、喪主の処分すべき財産として、葬式費用に充当されるべきもので、相続財産ではありませんので、処分しても(貰っても)問題ないと思われます。
7.被相続人名義の口座から公共料金の引き落とし
→できるだけ早めに支払者を被相続人以外の方に変更し、被相続人の財産の減少をとめてください。
☞自分で相続放棄に戻る