相続放棄に関する料金表(すべて税別)

自己が相続人であることを知って3か月以内(単純承認なし)

Aプランが、相続放棄1人あたり、9,000円(税別)

Bプランが、相続放棄1人あたり、30,000円(税別)

 

※下記の表をご参照いただき、A,Bどちらかのプランをお選びください。

項目 内容(当事務所の行うサービス)

Aプラン

9000円

Bプラン

30,000円

事前相談 相続放棄をするにあたっての疑問点、ご質問等、一般的な事柄のご相談に応じます  〇
債権者通知 現在、督促が来ている債権者に対して、相続放棄の通知をし、督促の中止を要請します ×  〇
相続放棄書類作成 相続放棄申述書を作成  〇
書類の提出 管轄裁判所へ相続放棄申述書を提出  〇
照会書への回答支援 管轄裁判所からの照会書に対する回答に対応 ×  〇
債権者通知 相続放棄申述受理の事実を債権者に伝え、督促を終了するように要請 ×  〇
2人目以降の相続放棄 相続放棄をされる方が複数の場合、2人目以降の手続報酬が割引(実費を除いて、半額) ×
 
 

「自己が相続人であることを知って3か月以内」とは、いずれも単純承認行為がなく、

 ☑相続発生後、3か月以内であること。又は

 ☑相続発生後、3か月を超えているが、相続が発生したことを知って3か月以内で    あること。又は

 ☑相続発生後3か月を超えているが、先順位の相続人が相続放棄して、自分が相続人になったということを知って3か月以内であること。

 

以上のいずれかに該当する場合を指します。

尚、2人目以降の費用の割引の対象は、1人目の相続放棄者と同一順位の相続人です。(次順位の相続人は対象外です)

 

自己が相続人であることを知って3か月超(単純承認なし)

相続放棄1人あたり、50,000円(税別)

 

尚、プランの選択はございません。

項目 内容(当事務所の行うサービス)

フルサポートのみ

50,000円

事前相談 相続放棄をするにあたっての疑問点、ご質問等、一般的な事柄のご相談に応じます  〇
債権者通知 現在、督促が来ている債権者に対して、相続放棄の通知をし、督促の中止を要請します  〇
戸籍等の収集 相続放棄に必要な戸籍謄本等を収集します  〇
相続放棄書類作成 相続放棄申述書を作成  〇
書類の提出 管轄裁判所へ相続放棄申述書を提出  〇
照会書への回答支援 管轄裁判所からの照会書に対する回答に対応  〇
債権者通知 相続放棄申述受理の事実を債権者に伝え、督促を終了するように要請  〇
実費負担 戸籍謄本、収入印紙、切手代等の実費を当事務所で負担します
2人目以降の相続放棄 相続放棄をされる方が複数の場合、2人目以降の手続報酬が割引(実費を除いて、5000円引)
 

「自己が相続人であることを知って3か月超」とは、

 ☑相続発生後、自己が相続人であることを知って3か月を超えてしまっている。又は

 ☑先順位の相続人が相続放棄して、自分が相続人になったということを知って3か月を超えてしまっている。

 しかし、いずれも法定単純承認事項がない場合を指します。

尚、法定単純承認事項に該当するかは、個別の判断を要します。

ご自身の行為が、単純承認事項に該当するかどうかは、無料相談をご利用ください。

 

 

出張を伴う場合の諸経費について

相続放棄の申立書類の作成等に当方から出張による訪問を伴う場合があります。この場合は、上記基本報酬に加えて、次の諸費用が加算されます。

(1)拘束日当

(移動時間を含んで午前10時から午後4時の時間帯にまたがる場合)

金20,000円(税別)

 

(2)拘束日当

(移動時間を含んで午前中で事務が完了する場合)

金10,000円(税別)

 

(3)交通費:実費分