A2がA1と異なるのは、 A2は相続開始後3か月を経過していることです。
典型例は、被相続人の先順位の相続人(配偶者、子供、直系尊属等)全員が相続放棄をしたために、最も遅い順位である兄弟姉妹が相続放棄をする場合です。
申述書の表は変更ありません。
裏ですが、まず、「※相続の開始を知った日」欄は、申述人が、自分が相続人であることを知った日を記入します。死亡の事実とともに、自分が相続人の地位でもあることを知った日です。
1(被相続人死亡の当日)から4(その他)のうち、該当するものを丸で囲みますが、「※相続の開始を知った日」と矛盾のないように注意してください。
あくまでも「※相続の開始を知った日」とは、申述人が「自己のために相続が開始した」ことを知った日のことです。
「申述の実情」欄は、1(被相続人死亡の当日)に丸が入ることはありません。
相続開始してから3か月を経過しているが、債権者から督促を受けてはじめて自己が相続人であることを知る場合もあります。この場合は、「4」に丸を付け、確固内は、債務の存在をした日(督促を受けた日)を記入します。
その他の箇所は、A1と同じです。
収入印紙、切手は変更ありません。
添付書類は、被相続人と申述人との続柄によって決まることは、A1の場合と同じです。
大阪家裁の場合でいう「即日審判」は、相続発生後3か月を超過していますので、とられることはないでしょう。
裁判所からの照会又は呼び出しは、A1と同じ要領だと思われます。
A2の場合、相続発生後3か月を超過しているけれども、自分が相続の開始を知ってからは、3か月を経過していません。
この相続の開始を知ってから3か月を経過していないという事情は、裁判所に積極的に申し述べるべき事柄です。
「上申書」「申立の実情」等の表題をつけて、事情を説明するのがよろしいかと思います。説明ポイントは、
●自分が、どのような経緯で被相続人の相続開始の事実を知ったのか
●なぜ、相続開始後3か月以内に相続開始の事実を知らなかったのか
を被相続人や先順位の相続人との日ごろからの付き合いの程度(交際の頻度や程度等)等を織り交ぜて、説明するとよいと思います。
ただ、裁判所の人に誤解のないように(相続放棄を認めるべきではないという誤解のないように)、しっかりとした説明文が必要かと思います。
「上申書」「申立の事情」と題する書面を申立時には提出せずに、申立後の裁判所からの照会や呼び出しで対応するというのも、一つの手だと思いますが、その場合は、照会書や呼び出しが入るものと考えていた方が良いと思います。
申述書提出後の流れは、A1と同じです。