Bの場合を整理すると
●相続開始後、3か月は経過している
● 自分が相続人であることを知ってから3か月は経過している
のです。
ところで、相続放棄に関連する重要判例を紹介しましたが、もう一度、下記に示します。
【最高裁昭和59年4月27日判決】 熟慮期間は、原則として、相続人が前記の各事実を知つた時から起算すべきものであるが、相続人において相続開始の原因となる事実及びこれにより自己が法律上相続人となつた事実を知つた時から3か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかつたのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合には、民法915条1項所定の期間は、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当である(判例時報1116ー29)。 |
上記判例文(2行目から)をわかりやすいように、整理してみます。
相続人において、 ア.相続開始の原因となる事実及び イ.これにより自己が法律上相続人となつた事実 を知つた時から3か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかつたのが、 ⇓ ウ.相続財産が全く存在しないと信じたためであり、 エ.かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合には、 ⇓ 民法915条1項所定の期間は、 オ.相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算する |
アは死亡の事実、イは自分が相続人である事実です。
そして、判例の事案はこれらを知った時から3か月以内に相続放棄をしなかったのです。
このような場合でも、ウエのような事情があるときは、民法915条1項の期間は、オから起算すると判示していることが読み取ることができます。
問題は、ウですが、相続財産が全く存在しないと信じたと示されている通り、「プラスの財産もマイナスの財産も全く存在しないと信じた」と限定されており、注意が必要です。
文字通り、全く存在しないと信じた場合は、その事情を具体的に裁判所に上申書を通じて、理解してもらう必要があります。
それでは、相続財産があったとしても、予期しない多額の消極財産が判明した場合は、認められないのかという疑問が生じます。(これを非限定説とよぶことがあります)
この点、高裁レベルの決定において、非限定説の立場に立ったと思われる裁判例が確認されています。
従って、仮に非限定説のような事情でも、あきらめずに、相続放棄の申述をすべきだと言えます。
それでは、Bに該当する場合に、自分で相続放棄をすることができるのかという点ですが、Aと比較すれば、明らかに慎重を要します。
「自分でできない」とは、言い切れませんが、後悔のないように判断し、専門家への相談をより積極的に検討すべきだといえます。
上記最高裁の分析は、こちらのブログをご参照ください。